宅地建物取引士の出向先変更方法
金融マンです。
実は、私、宅建士の資格も持っています。
この度めでたく(?)出向を命じられ、宅建士の資格が活かせる会社の従業員となりました。
実は、以前にも宅建士の資格が活かせる会社に出向していた時期があります。
こんな感じ。
就職先(NOT宅建業者)
↓
株式会社Aに出向(宅建業者):ここで一度、宅建士として登録。取引士証も受ける。
↓
出向解除:元の就職先(NOT宅建業者)に戻りました。(10年間が経過)
↓
株式会社Bに出向(宅建業者):今ここ。再度、取引士証の発行を受けるべく奮闘中。
そこで、今回は宅建士の出向先が変わった場合の手続きをまとめてみました。
なかなか複雑で、二度も都庁に行くはめになりました・・・。
目次
STEP1:期限切れ取引士証明の返納
私の場合、宅建免許のある株式会社Aへの出向が終わってから10年が経っていました。
なので、当然ながら私の取引士証は有効期限切れでした・・・。
ここで問題が!
【期限切れになると・・・】
取引士証の有効期間の更新をしなかった場合は、現在お持ちの取引士証は有効期間の満了をもって失効します。(東京都から有効期間満了の御案内はいたしませんので、各自、有効期間の管理をしてください。) 失効した取引士証は、宅建業法上速やかに返納することが義務付けられています。(第22条の2第6項)。速やかに東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課へお返しください。(持参又は簡易書留による郵送。返納の際、提出書類等は要りません。返納後、受領書をお渡ししますので、郵送の場合は、普通郵便分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
引用元:東京都住宅政策本部HP
「速やかに返納が義務」!
怒られるかとビクビクしながら都庁に向かいましたが、なんなく受け取ってくれました。
ご丁寧に受領証も発行してくれましたよ。
STEP2:昔の出向先(株式会社A)としての登録削除
次に、いよいよ勤務先の変更です。
まずは東京都であれば、以下のHPで提出資料を確認してください。
宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請
「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」の他に、出向関連で「出向証明書」「出向解除証明書」が存在しています。
そうです!
私の場合、10年前に出向解除になった株式会社Aが存在するので、実はこの「出向解除証明書」が10年たった今更でも必要だったのです。
そうとは知らず、初めは次のSTEP3でご紹介する「出向証明書」だけ引っ提げて都庁に行ってしまったのです。
要するに、宅建士登録に空白期間のある方、要注意です。
STEP3:新しい出向先(株式会社B)としての再登録
これは忘れませんね。
そして、こんな簡単な書式です。
四苦八苦しながらも、出向元である元々の就職先から「出向解除証明書」「出向証明書」を入手して都庁に向かいました。
そして、なんとか受理されました。ほっ。
STEP4:法定講習の予約
だがしかし!
取引士証の交付にはまだ続きが・・・。
法定講習を16,500円も払い、平日を丸一日使われてしまうという苦行が待ち受けていました。
詳しくはここ↓
宅地建物取引士 法定講習について
しかも私の嫌いな証明用写真が必要です。印鑑も持っていく必要があります。
STEP5:法定講習の受講&取引士証の交付
私の場合、法定講習はこれからなのですが、取引士証の交付自体はこの講習の時にもらえるようです。
自動車免許のようですね。
まとめ
いかがでしょう?
宅建士として働く期間に空白があるばあい、なんだか面倒くさいです。
特に出向だったからかもしれません。
参考にしてください。